奇怪(きっかい)とは、常識では考えられないほど怪しく不思議なこと。また、そのさま。
けったいとは、奇妙なさま。おかしなさま。とあります。
一昨日、去年6月、神奈川県相模原市の墓地で女性の遺体が見つかった事件で、
死体遺棄の罪に問われた男女の内の女の方に判決が言い渡されました。
なんと!死体遺棄までしておいて、懲役1年、執行猶予3年!?って、真面目にか!?
女は男に「これは知り合いの社長の虎の死体だから」と言われたけど、
(虎の死体も凄いけど、普通に)
「犬の死体だと思った」と無罪を主張し、裁判官側は「少なくとも人の遺体であるかも
しれないと認識していた」と指摘し「不可解な弁解で、到底信用できない」としながらも
量刑は先ほどの懲役1年、執行猶予3年。
3年間何も事件を起こさなければ、今回の件は”チャラ”って
・・・・・・。
つーか、絶対に犬の死体なんかとは間違えないって!しかも、人間の可能性と
知っていたはずと言っておいて、判決は懲役1年で執行猶予3年!?
主犯格の男も昨年12月に懲役1年8か月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。
これも、とことんおかしな話ですが、警察もバカではありませんで、単に死体を遺棄した
のではなく、「こいつが殺したんだ」との事から改めて『佐藤一麿容疑者(男)を殺人容疑
で逮捕』『秋山千咲容疑者(今回の女)を殺人ほう助の容疑で逮捕』で公判中でした。
で、この女(秋山)は「犬だと思った」で、懲役1年執行猶予3年と言う恐ろしい判決が出ました。
と言うことは、主犯格の男(佐藤)の方はどうのようになるのでしょうか?
この事件では、殺された女性の長男も行方不明になっていて、遺体を捨てるために
下見をした付近を捜査員が調べていたら子供の歯が見つかりDNA鑑定に出しましたが、
劣化が激しく特定に至っていませんが、どっちみにこの男が殺したのも同然ですね。
殺人罪が認められれば、殺人死体遺棄で裁かれますがどの程度になるやら。
この男の親がかなりの富豪だと言うことなので、物凄い額の弁護士料を支払い
そして、元検事やら判事の弁護士なのでかなり量刑を低くさせる可能性はあります。
あたくし思いますよ、何のための裁判員裁判で何のための法律で、何のための・・・・・。
殺された身内からすると、なんともやり切れなくてどこへ怒りをぶつけたら良いのか?
なんだかね~。。。。。
追記 百歩譲って埋めたのは犬だと思っていたけど、このように人間だと判って
どんな気分なのでしょうかね?(絶対に判ってたけど)もし、「騙されていたんです」と
言うのなら、主犯格の男を相手取って訴えろ!ってね。
これを知ってあくまでも否認すれば、うまい具合になるなんて考えて同じような犯罪が
起こらないことを祈ります。。。。。